ちょっと色々調べたので整理してみました。
ライセンス形態としては、現時点ではGPLか有償か、の2択のようです。(一部除外規定があるようですが)
ただ、GPLの中でも単なる集積と二つのモジュールを一つのプログラムに結合することの識別については、見解に相違があるというか、司法の判断に委ねられるレベルと言うことのようです。
WikiのGPLページを見ると、基本的には著作権法に依存するということで、日本では動的にリンクしていても派生的著作物にはあたらない、と判断されると言うことのように見えます。
確かに、動的にリンクしていても少なくとも著作権的には派生して無い気がします。SQLの仕様ベースの使い方の場合はMySQL自体の著作物を元にした創作では決して無いと考えられますので。(別に他のDBでも動作するため)
一応、MySQLのライセンスを販売している会社は上記曖昧な部分においても全て必要、と主張しているようですが。
GPLと唄っている以上、一つのプログラムに結合しているかどうかについては、司法判断になる部分があるように見えますので、あまり迂闊に強制は出来ないのでは無いか?と見えます。
少なくともMySQLの実行だけであれば入手が適切であれば問題無い、筈。(GPLとしては)
弊社もMySQLはWebサーバのバックエンドとして利用していますが、この点についてはGPL利用で問題無いと結論したいと思います。
理解、あってるかな?
一応、
MySQLAbのサイトに、以下の記述もあるにはありますね。(他箇所の記載と矛盾しているような気もしますが。。。)
「MySQL データベースソフトウェアを Web サーバとともに使用する場合(提供する製品でない限り)、商用ライセンスは不要である。MySQL サーバを使用する市販の Web サーバを実行する場合も、同様である。これは、MySQL システムのいずれの部分も提供しないためである。」
ただ、面倒なので今後はMySQLからは離れて行こうかな、と思った次第。何をするにも公開が前提になるなーんてことになると面倒過ぎる。。